議会の役割
集会(会議)
議会の年次総会総日数は、定例会と臨時会の会期を加算して80日以内とする。ただしやむを得ない事由により、年間会議総日数を超過する必要がある場合は、本会議議決で10日以内の範囲内でこれを延長することができる。
- 第1回定例会の会期は10日以内とし、第2次定例会の会期は30日以内とする。臨時会の会期は40日以内の範囲内で、本会議議決にてこれを定める。
- 第1次定例会は毎年6月15日に招集する。ただし議員総選挙が実施される年度には、本会議の議決を経て、9月か10月中に集会の時期を変更することができ、この場合集会日は議員総選挙の後、当該年度に初めて構成されている議会が本会議議決であらかじめ決めるか、在籍人員3分の1以上の要求によって定める。
- 第2次定例会は毎年11月25日に招集
郡民の権利を制限したり義務を賦課する事項などに関する条例の制定および改正・廃止
又は、議員が提出、発議する事が出来るし、提出発議された条例案(議案)は、本議会で審議議決
郡民が収める税金で編成される予算案の審議確定および決算検査
予算案は郡守が編成して議会に提出し、予算決算特別委員会で相互審査し本会議で審議・確定、また予算執行を正しく行ったかを確認する決算は会計年度が終わると議会の承認を受けなければならない。
郡の行政処理状況に対する郡政への質問および郡政を正しく推進しているかに対する監査調査
議会は郡守及び関係公務員を議会に出席させ、郡政に関する質問をし、郡政全般に行渡る推進状況について毎年定例会議の際、行政事務監査を実施し、郡政の特定事項について調査できる。
郡民が議会に提出する請願の処理
郡民が議会に請願をしようとすると、議員の紹介を得て請願書を提出し、議会はこれを審査した後、郡守が処理すべき事項であると、郡守に直ちに移送し郡守は移送された請願について必ず議会に処理結果を報告